1973年11月16日(金) 5.17被告2名への第4回公判。検察官による釈明は曖昧

提供: 19721108
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【5.17被告団第4回公判】

前回の公判では、極めて異例ながら裁判長から検察側に対して「凶準の現行犯で逮捕しながら『正当な理由』の不充分性を認め撤回した姿勢は、消極的意味か、積極的意味か明らかにせよ」「軽犯罪法適用の妥当性について釈明せよ」の2点について釈明が求められていた。
これに関して検察側は、第1点については「共同加害目的が不明確だったため立証上の証拠を得ることが困難だったこと、および逮捕時の場所的関係にも問題があった」とし、第2点については「検察の論告によって明らかにする」とした。
公判は弁護人側の証人喚問が行われ、5.17総長団交の背景について「当時の早大における現実」「警察による不当過剰警備」を中心に証言がなされた。弁護側による5.17総長団交の正統性と早大周辺における警察の過剰警備の不当性を明らかにしようとする試みだったが、充分に効果があったかは不明。
しかし、大学側が一貫して不誠実な態度をとりつづけ、学生との対話を避け告示・公示で責任を回避し続けているという当局の姿勢、また機動隊による警備の常駐化を問わずには、この裁判の真実には迫ることはできない。
(資料:早稲田キャンパス185号)


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